プライバシーポリシー
個人情報保護規程
第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、株式会社チャイルドステージ(以下「会社」という。)における個人情報の重要性を認識し、保有する個人情報の適正な保護と管理に関し必要な事項を定め、実施するあらゆる事業において個人の権利利益の保護及び人格の尊重を図るとともに、事業の適正な運営に資することを目的とする。
第2条(定義)
この規定において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2)この規程における「情報主体」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(3)この規定における「記録文書」とは、本園において保有している個人情報を記録した文書や写真、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
第3条(責務)
会社は、個人情報の重要性を十分に認識し、個人の権利や利益の侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(2)会社が運営管理を行う施設に従事する職員等は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該職務を退いた後も同様とする。
第4条(個人情報の管理等)
会社は、この規程の目的を達成するため、次の通り個人情報保護管理者および個人情報保護責任者を置く。
個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)は、会社が運営管理する各施設の施設長とし適切な管理を行うものとする。
個人情報保護責任者(以下「責任者」という。)は、会社の内部から指名された者であって、公平、かつ、客観的な立場にあり、監査の実施及び報告を行う責任及び権限を有する者をいう。
第5条(取得の制限)
個人情報の取得は、利用目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。
個人情報の取得は、思想・信仰、社会的差別の原因となる事項については取得しないものとする。
個人情報の取得は、情報主体から適切かつ公正な手段によって行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第3者から取得することができる。
- 法令の規定に基づくとき
- 情報主体の同意があるとき
- 出版、報道等により公にされているとき
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、管理者が緊急かつやむを得ないと認められるとき
第6条(利用および提供の制限)
取得した個人情報は、定められた目的(入園時に配布の「個人情報同意書」に提示)以外に利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第三者に情報提供をすることができる。
- 法令の規定に基づくとき
- 情報主体の同意があるとき
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、管理者が緊急かつやむを得ないと認められるとき
- 管理者が調査・統計をとる必要があると認められたとき
(2)管理者は、個人情報を取得した場合において、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、当該利用目的を情報主体に通知し、又は公表しなければならない。
(3)前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
- 利用目的を情報主体に通知し、又は公表することにより情報主体又は第3者の生命、身体、財産その他の権利・利益を害するおそれがあるとき。
- 国又は地方公共団体が法令を定める事務を遂行する必要がある場合であり、利用目的を情報主体に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第7条(個人情報の開示)
情報主体は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を有する管理者に対し開示請求をすることができる。
(2)前項の請求(以下「開示請求」という。)をするときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該開示請求に必要な事項を明記した文書を、当該管理者あてに提出するものとする。
(3)管理者は、開示請求を受けたときには、当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報の全部又は一部について開示しないことができる。
- 開示請求の対象となる個人情報に、第3者の個人情報が含まれているとき
- 開示することにより、業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき
- その他責任者が相当の理由があると認めたとき
第8条(開示の決定)
管理者は、開示請求を受けたときは、遅延なく、当該開示請求に係る個人情報の開示をするかどうかの決定をしなければならない。
(2)管理者は、個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、開示請求をした者に対し、その理由を文書により通知しなければならない。
第9条(開示の方法)
個人情報の開示の方法は、記録文書の写しを交付することにより行う。この場合において、個人情報が磁気テープ等に記録されている場合は、出力した物の写しを交付する。
第10条(附則)
この規程は、2022年4月1日より施行する。